二戸市福岡:九戸城跡(その2・余録)

過日,九戸城跡(岩手県二戸市福岡)を訪問し,見学した。

九戸城は,九戸氏が居城にした戦国時代末期の大規模な城であり,最後の城主・九戸政実とその一族は,天正18年(1590年)の奥州仕置の際,豊臣秀吉の大軍によって滅ぼされた。
九戸政実と九戸城跡に関しては,二戸市史編さん委員会編『二戸市史 第一巻 先史・古代・中世』(平成12年)の670~712頁に詳細な解説がある。

九戸城跡の二の丸の東側部分では,小型自動車のような形状のロボットが行ったり来たりしていた。除草用のロボットとは異なるようなので,監視用のロボットなのではないかと考えた。

仮に監視用のロボットだとして,ビデオカメラ等により来訪者の容姿等を撮影・記録する場合を含め,何らかの態様により個人データを収集する機能を使用する場合には,個人情報保護法及び民法の関連条項を正確に理解した上で,個人情報を収集する目的・態様,当該データが記録保存される期間及び記録された個人データの管理と削除請求の手続等の情報を少なくとも二戸市のホームページ上で公示していなければ,違法な行政行為となる危険性がある。
また,故障やAIシステムのバグ等の原因によりロボットが暴走し,または,サイバー犯罪者によってその制御を奪われ,来訪者を殺傷するような事態が発生した場合の損害賠償請求の方法等についても同様に公示し,かつ,予め損害保険契約を締結しておくなどの安全確保措置を講じていなければ,違法な行政行為となる危険性がある。
同様に,関連VR映像の提供に関しても,(人間の生体脳や視力等の生体機能に対する悪影響がまだ未知数であるので)脳機能上の障害や視力・聴覚の障害が発生した場合の医療上の対処・障害発生の可能性のある場合においては使用しないことを推奨する事前警告を掲示し,損害賠償請求の方法等について公示し,かつ,予め損害保険契約を締結しておくなどの安全確保措置を講じておくべきだろう。

このロボットが個人データを収集する目的との関係で行政機関個人情報保護法が適用されないときは,適用除外となる理由を二戸市のホームページ上で公示するなどしなければ,情報公開の要請と説明責任上の義務を満たしていないことになる(=職員としての適格性等が疑われることになる)。

以上のいずれの点に関しても,何らかの非違行為が存在するときは,二戸市の人事当局としては当該の者に対する懲戒処分を検討すべきことになるだろう。

このロボットを見学した結果として,「二戸市当局は,関連法学分野,医学分野及び脳科学分野等の専門家と協力して可及的速やかに合理的な対処がなされるべきだ」という極めて強い危機感をもった。

仮にAI技術者がそのような技術の利用に伴う弊害に関して「大丈夫です」と言っているとしても全く何の役もたたないし何の保証にもならないことは,まともなレベルの能力と経験をもつ法学専門家であれば誰でも良く知っていることだ。

蛇足だが,このようなロボットを盗取して金属回収業者等に売りさばく犯罪者が出てくる可能性を否定できないので,このようなロボットの利用を全面廃止した方が良いのではないかと考える。
そのような金属回収業者の中には特定の外国の手先であり,ロシアによるウクライナ攻撃のための各種電子制御兵器の部品として転用(二次利用)されるという国防上のリスクも顕著に存在するので,警察当局だけではなく,防衛当局もまた,可及的速やかにしかるべく対処すべきだと確信する。


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[追記:2024年11月7日]

某氏からロボット芝刈り機だということを教えていただいた。

このロボットを導入するに際して適正に環境影響評価及び来訪者に対する殺傷の危険性と関連するリスク評価が実施されたかどうかは不明。



 二戸市教育委員会:日本中世終焉の地 国指定史跡 九戸城跡

 文化庁国指定文化財等データベース:九戸城跡

 文化遺産オンライン:九戸城跡

 ロボット芝刈り機の普及が、ハリネズミの命を危険に晒す
 WIRED: 2018年11月03日



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